道路管理者

道路法によって、私道を除く公道は高速自動車国道一般国道都道府県道、市町村道に分けられているが、同法に基づき、それぞれの道路には、道路管理者が設置されることになっている[1]。道路管理者の役割は、道路の新設および改修、交通安全施設や交通施設の一部などの管理を行うことである。

高速自動車国道については、高速自動車国道法第6条の規定により、ネクスコ (NEXCO) 各社(旧・日本道路公団)などではなく、国土交通大臣国土交通省)が管理を行なっている。

一般国道については、新設および改築、さらに政令一般国道の指定区間を指定する政令)で国土交通大臣により指定された区間(指定区間、または直轄国道という[注釈 1])の管理を国土交通大臣国土交通省)が行い、国土交通大臣指定以外の部分(指定区間外、または補助国道という[注釈 2])については、その路線の当該都道府県の区域内に存在する部分について都道府県が管理することとされている。ただし、政令指定都市にある指定区間外の国道と都道府県道は当該の政令市が管理する。

また、都道府県道の管理はその路線の存在する都道府県が、市町村道の管理はその路線の存在する市町村が行うと定められている。

道路管理者はその道路の路線が指定され、又は路線の認定・変更が公示された場合には速やかに道路の区域を決定・公示しなければならない。これは道路の供用を開始または廃止した場合も同様である。また、その管理する道路について台帳(道路台帳)を作成し保管する義務を負う。

道路管理者が設置する交通安全施設には、歩道、横断歩道橋、地下横断歩道、道路照明、防護柵、道路標識、道路情報装置など多岐にわたる[2]。道路標識については、案内標識・警戒標識および高さ・幅・重量制限の標識を設置する。このため、その道路の道路管理者を知る方法として、道路に設置されている案内標識やカーブミラーのポール、ガードレールの支柱に貼り付けられている道路管理者名のステッカーを見ることで確認することができる。

道路管理者は、危険防護施設を備えるだけでなく、防災点検を定期実施して、異常気象時に道路が危険な状態となることが予想されるときは、あらかじめ通行止めの処置をとる場合がある[4]。過去には「どのような場合でも道路は通行止めにしてはならない」という道路管理者の対応がなされてきたが、1968年(昭和43年)8月18日に襲った台風によって、岐阜県の飛騨川沿いを走る国道41号が各所で崩落する災害発生で、寸断された道路に立ち往生した観光バス2台が土砂崩壊に巻き込まれて川に転落する事故(飛騨川バス転落事故)が発生し、104名の人命が失われた飛騨川事故の裁判では、責任を重く見て道路管理者に損害賠償を認める司法判断が下されたことによって、これまでの対応が180度方向転換するきっかけとなった。

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