意思能力

意思能力は行為能力とは異なり実定法上に具体化されているものではない。意思能力の存在は、私的自治の原則(意思自治の原則)を基本として構成される私法上の法律関係においては当然の前提とされる。平成30年4月現在、民法その他の法令に、「有効な行為を為すためには意思能力が必要である」という旨の定めはない。(ただし、「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号 平成32年4月1日から施行される予定)」にて第三条の二が追加され、意思能力についての規定が設けられた)しかし、私的自治の原則の前提から意思能力を欠く人(意思無能力者)の法律行為は無効とされる(判例として大判明治38年5月11日民録11輯706頁)。

意思能力の有無は、問題となる意思表示や法律行為ごとに個別に判断される。一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病や認知症にある者には、意思能力がないとされる。

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