大学の編入学試験
大学の編入学試験は、短期大学・高等専門学校(高専)や専修学校専門課程(専門学校)の卒業者及び卒業見込み者、4年制大学2年次修了者などを対象とし、主に大学3年次に入学する者を選抜する試験である。なお、4年制大学2年次修了者等は、後述するところの転入学となることもあるが、編入学・転入学試験等として一括して行うことも多い。編入学年次を2年次とするところもある。文系学部や医学部等においては受験資格を大卒・大卒見込みとする場合もありこれは学士編入と呼ばれる。
編入学試験の試験科目は、語学・専門科目・面接という場合が多いが、理系学部では、さらに理数系科目が追加される場合がある。試験は各大学・学部の独自作成問題による。また、国立大学の理系の特定学部では、主に短期大学、高等専門学校の同一専攻の卒業見込み者を対象に推薦編入学制度を持つ場合も多い。私立大学が系列や提携の短期大学・短期大学部に対して推薦編入学枠を用意している場合もある。
選考実施の時期は 夏季-9月にかけて行われる場合や年度末の2-3月にかけて行われる場合が多い。編入学定員を設けて行う場合の多くは前者であり、後者の場合は欠員補充の意味合いが強い。しかし、12月に実施されるケースもあり、選考時期として特に統一された時期は無く、各大学・学部の自主性に委ねられている。
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四国八十八箇所
四国八十八箇所は、四国にある空海(弘法大師)ゆかりの88か所の寺院の総称で、四国霊場の最も代表的な札所である。単に八十八箇所ともいい、あるいはお四国さん、あるいは本四国ともいわれている。
四国八十八箇所を巡拝することを四国八十八ヶ所霊場会では四国巡礼といい、似たような呼び方として四国遍路、四国巡拝などともいう。
江戸時代頃から西国三十三所観音霊場、熊野詣、善光寺参りなど庶民の間に巡礼が流行するようになり、そのうちの一つが四国八十八箇所である。これを模して四国別格(番外)霊場や小豆島には小豆島八十八箇所霊場・江戸には御府内八十八箇所霊場など、全国各地に大小さまざまな巡礼地が作られた。「移し」または「写し」とも呼ばれ、四国遍路隆盛の証左ともいわれている。
88の霊場寺院を結ぶ道を遍路道という。阿波国の霊場(23か寺)は「発心の道場」、土佐国の霊場(16か寺)は「修行の道場」、伊予国の霊場(26か寺)は「菩提の道場」、讃岐国の霊場(23か寺)は「涅槃の道場」と呼ばれる。
他の巡礼地と異なり、四国八十八箇所を巡ることを特に遍路といい、地元の人々は巡礼者をお遍路さんと呼ぶ。また、霊場に参詣することを「打つ」と表現する。八十八箇所を通し打ち(後述)で巡礼した場合の全長は1100[1][2] - 1400km程である。距離に幅があるのは遍路道は一種類のみではなく、選択する道で距離が変わるためである。自動車を利用すると、打ち戻りと呼ばれる来た道をそのまま戻るルートや遠回りのルートが多いので、徒歩より距離が増える傾向にある。一般的に、徒歩の場合は40日程度、自動車や団体バスの場合で異なるが8日から11日程度で1巡できる。さらに、高速道路の整備により、最短で巡拝する熟練者は5日で1巡する。
なお、2015年(平成27年)4月24日、文化庁により日本遺産の最初の18件の一つとして「四国遍路ー回遊型巡礼路と独自の巡礼文化」が認定された。
意思能力
意思能力は行為能力とは異なり実定法上に具体化されているものではない。意思能力の存在は、私的自治の原則(意思自治の原則)を基本として構成される私法上の法律関係においては当然の前提とされる。平成30年4月現在、民法その他の法令に、「有効な行為を為すためには意思能力が必要である」という旨の定めはない。(ただし、「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号 平成32年4月1日から施行される予定)」にて第三条の二が追加され、意思能力についての規定が設けられた)しかし、私的自治の原則の前提から意思能力を欠く人(意思無能力者)の法律行為は無効とされる(判例として大判明治38年5月11日民録11輯706頁)。
意思能力の有無は、問題となる意思表示や法律行為ごとに個別に判断される。一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病や認知症にある者には、意思能力がないとされる。
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副校長・副園長・副学長
学校教育法が規定する職。大学および幼稚園を除く学校は副校長、幼稚園は副園長、大学は副学長。高等専門学校は法令に規定なし。東京都では教頭を「副校長」と称しており、副校長を置いている学校では教頭の設置が免除される。
副校長は校長を、副園長は園長を、副学長は学長をそれぞれ助け、命を受けて校務や園務をつかさどる。職位上は教頭だが対外的に副校長と称す学校もある。副学長は大学教員であり、教授や専任事務職員から多く選出される。教員の一群と扱う場合も散見されるが、一般に管理職と扱われる。
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通知表
通知表(つうちひょう)は、学校等が幼児・児童・生徒の教科の成績や日常生活の記録などをまとめ、幼児・児童・生徒本人及びその保護者へ通知するための書類である。
通知表には、教科の成績や生活の記録などが記載される。法定表簿である指導要録とは異なり、その作成は学校の任意である。したがって、通知表を発行しない学校も存在する。名称は各学校によって、通知表・通信表・通知簿・通信簿などと呼称したり、のびゆく子・あゆみ・かがやき・のびゆくすがたのようなタイトルをつけていることもある。
1ページから6ページ程度のものが一般的であるが、熱心な学校では30ページにも及ぶ膨大なものを発行することもある。通知表を発行しない学校では、学期末に学級担任と保護者との面談によって通知表に代えている。