狭隘道路

狭隘道路とは、法律上の定義はないが、行政(都道府県・市町村)が使用する場合は、主に幅員4m未満の2項道路を指す。国土交通省の補助事業(狭あい道路整備等促進事業)では、建築基準法第42条第2項・第3項の指定を受けた道路(2項道路・3項道路)、未指定の通路などを狭あい道路としている。自治体によっては細街路とも呼ぶ。

狭隘道路では、自治体の支援で拡幅が行われたり、狭隘道路そのものを避けるようにバイパスを建設することもある。

バス路線のうち、対面交通の難しい区間などを狭隘路線と呼ぶことがある。


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