道路管理者

道路法によって、私道を除く公道は高速自動車国道一般国道都道府県道、市町村道に分けられているが、同法に基づき、それぞれの道路には、道路管理者が設置されることになっている[1]。道路管理者の役割は、道路の新設および改修、交通安全施設や交通施設の一部などの管理を行うことである。

高速自動車国道については、高速自動車国道法第6条の規定により、ネクスコ (NEXCO) 各社(旧・日本道路公団)などではなく、国土交通大臣国土交通省)が管理を行なっている。

一般国道については、新設および改築、さらに政令一般国道の指定区間を指定する政令)で国土交通大臣により指定された区間(指定区間、または直轄国道という[注釈 1])の管理を国土交通大臣国土交通省)が行い、国土交通大臣指定以外の部分(指定区間外、または補助国道という[注釈 2])については、その路線の当該都道府県の区域内に存在する部分について都道府県が管理することとされている。ただし、政令指定都市にある指定区間外の国道と都道府県道は当該の政令市が管理する。

また、都道府県道の管理はその路線の存在する都道府県が、市町村道の管理はその路線の存在する市町村が行うと定められている。

道路管理者はその道路の路線が指定され、又は路線の認定・変更が公示された場合には速やかに道路の区域を決定・公示しなければならない。これは道路の供用を開始または廃止した場合も同様である。また、その管理する道路について台帳(道路台帳)を作成し保管する義務を負う。

道路管理者が設置する交通安全施設には、歩道、横断歩道橋、地下横断歩道、道路照明、防護柵、道路標識、道路情報装置など多岐にわたる[2]。道路標識については、案内標識・警戒標識および高さ・幅・重量制限の標識を設置する。このため、その道路の道路管理者を知る方法として、道路に設置されている案内標識やカーブミラーのポール、ガードレールの支柱に貼り付けられている道路管理者名のステッカーを見ることで確認することができる。

道路管理者は、危険防護施設を備えるだけでなく、防災点検を定期実施して、異常気象時に道路が危険な状態となることが予想されるときは、あらかじめ通行止めの処置をとる場合がある[4]。過去には「どのような場合でも道路は通行止めにしてはならない」という道路管理者の対応がなされてきたが、1968年(昭和43年)8月18日に襲った台風によって、岐阜県の飛騨川沿いを走る国道41号が各所で崩落する災害発生で、寸断された道路に立ち往生した観光バス2台が土砂崩壊に巻き込まれて川に転落する事故(飛騨川バス転落事故)が発生し、104名の人命が失われた飛騨川事故の裁判では、責任を重く見て道路管理者に損害賠償を認める司法判断が下されたことによって、これまでの対応が180度方向転換するきっかけとなった。

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上下分離方式

上下分離方式(じょうげぶんりほうしき)とは、鉄道・道路・空港などの経営において、下部(インフラ)の管理と上部(運行・運営)を行う組織を分離し、下部と上部の会計を独立させる方式である。

一般には、中央政府自治体や公営企業・第三セクター企業などが土地や施設などの資産(下)を保有し、それを民間会社や第三セクターが借り受けるなどして運行・運営(上)のみを行う営業形態がとられることが多い。


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クランク (道路)

クランクとは、直角の狭いカーブが二つ交互に繋がっている道路形状のこと。桝形道路(ますがたどうろ)などとも呼ばれる。

また、狭路の一種で、技能検定や修了検定で必ず検査される課題の一つでもある。狭い道路を、車両感覚を捉えたり、視野を上手にとったりしながら、適切な進路と速度を選んで通行できるようにするのが目的。

 
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生活道路

生活道路は、その地域の住民らが自宅から大通りなど主要道路に出るまでに使う道であるが、その多くでは幅員が狭く、自動車の対面通行がやっとであるか一方通行であるなど、頻繁に自動車が通ることを前提としていない。

民家に隣接している関係で、垣根や塀などで見通しの悪い個所も珍しくはなく、信号や横断歩道などはほとんど無く、交通安全のための設備も幾らかの道路標識に混じって一時停止のほかカーブミラーや防犯灯と呼ばれる薄暗い道路照明がある程度に過ぎない。

これらでは、自宅に出入りする際に利用するという性質上、通勤時間帯を除けば交通量が極端に少なく、歩行者が散歩するためにも利用され、車道と歩道の明確な区別が無い。またその多くは通学路にも指定される。

また、区画整理された新興住宅地では碁盤の線(田の字型)のように整備されているもの、スプロール化した郊外の住宅地では都市化以前の曲がりくねった古い農道・生活道路がそのまま都市構造に組み込まれている場合も少なくない。

 

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アヴェニュー

アヴェニューまたはアベニューは、道路などの「通り(とおり)」を主な意味とする。フランス語ではアヴニューとなる。

フランス語や英語で用いられるAvenue(fr、en)を日本語(片仮名)で表記したものである。フランス語圏などでは並木道や街路樹を備えた大通り(ブールバール)に用いられているが、英米語圏では実際に並木道ではなくても用いられている。

 
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狭隘道路

狭隘道路とは、法律上の定義はないが、行政(都道府県・市町村)が使用する場合は、主に幅員4m未満の2項道路を指す。国土交通省の補助事業(狭あい道路整備等促進事業)では、建築基準法第42条第2項・第3項の指定を受けた道路(2項道路・3項道路)、未指定の通路などを狭あい道路としている。自治体によっては細街路とも呼ぶ。

狭隘道路では、自治体の支援で拡幅が行われたり、狭隘道路そのものを避けるようにバイパスを建設することもある。

バス路線のうち、対面交通の難しい区間などを狭隘路線と呼ぶことがある。


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建築基準法の「道路」

建築基準法第42条は、以下の1〜5に該当する場合を道路とし、6に該当する場合を道路とみなしている。

道路法の道路(国道、都道府県道、市町村道)で、幅員4メートル(一部区域では6メートル)以上のもの
都市計画法土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法新都市基盤整備法、大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法に基づいて造られた道路で、幅員4メートル(一部区域では6メートル)以上のもの
建築基準法施行時または都市計画区域編入時にすでに存在していた道で、幅員4メートル(一部区域では6メートル)以上のもの
道路法都市計画法等で新設か変更の事業計画がある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した幅員4メートル(一部区域では6メートル)以上のもの
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法都市計画法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、道路の位置について特定行政庁の指定を受けたもので、幅員4メートル(一部区域では6メートル)以上のもの(位置指定道路)
上記にはいずれも含まれないが、建築基準法第42条第2項〜第6項に基づき特定行政庁が指定したため、道路とみなされるもの(42条2項道路、42条3項道路など)

公道・私道の区別はなく、自動車専用道路のみ対象外で、幅員4m以上が道路となる[22]。幅員が4m未満であるなど、それ以外のものは、建築基準法上は「道路」とは位置づけられず、建築基準法関連においては「通路」「道」などと呼ばれる。

なお、建築基準法43条の接道基準を満たさないが、同条但書に基づき特定行政庁が建築許可を出した場合の道路について、「但し書き道路」と言われる。

 

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